削り ツクる ナイフ

私の ツクる ナイフは  ハンドメイド で すべて 一点ものです

おいらの ブログ ”田舎半農その日暮らし” でも いろいろ やってますよ!

シースナイフ

フォールディングナイフ

注文方法及び保証

表示価格はすべて 消費税、送料込みです。
振込みの場合は 入金確認次第 発送します。
代金引換ゆうパックの場合は 配達時に代金と引き換えに商品をお渡しします。
ホームページには 在庫しか 掲載されていません。 オーダーの場合は 1〜3ヶ月要します。
お問い合わせ ご注文は下記のアドレスにて お受けいたしており
ます。

MONO クラフト 宮前 
代表責任者 宮前 敏行
TEL・FAX  099−281−2968
E-メール  t-miyanma.1215★btvm.ne.jp(★を@に変えてください)
銀行振込  イーバンク銀行 オペラ支店 店番号 205
        普通預金 3529022
         ミヤマエ トシユキ

★ 特定商取引法に関する法律に基づく表記

販売業者 MONO クラフト 宮前
販売責任者 宮前 敏行
所在地 〒890−0032  鹿児島市西陵3丁目43−8   
連絡先 TEL. ・FAX 099−281−2968  宮前 敏行
商品代金以外の必要料金 消費税込み  送料込み
お支払い方法 銀行振り込み(ネットですぐ確認できます)またはゆうパック代金引換
お申し込み @ メールする E−メール  t-miyanma.1215★btvm.ne.jp(★を@に変えてください)
ATEL・FAXをする       0992−281−2968
引渡し期間 受注時に納期をお知らせします。 在庫ある場合は 早日 発送します
返品について 未使用品に限り、商品到着後10日以内
不良品について 当方の製作ミスの場合は交換、又は無償修理致します。

★ 保証

保証について
     
 私がナイフの製作を続けている限り、私が製作した製品について下記の通り保証いたします。
  保証内容
   1.次項の使用上の注意説明に従った正常な使用状態で、明らかに材料、製作上の欠陥に
     よる不具合が生じた場合は、無償で修理または代替品と交換させていただきます。
   2.次のような場合は、保証の対象外となります。
     イ.そのナイフの本来の用途以外の使用、使用上の不注意、保管上の不注意、天災、
       火災、事故、購入後の改変、輸送等により発生した損傷など。
     ロ.天然ハンドル材(鹿角、象牙、貝、、木、など)はお客様にお渡しした
       時点で異常が無い場合、それ以後の経年変化や温度変化等による
       ひび割れ、退色、伸び縮みなど。
     ハ.、使用による傷、さび、シースの劣化,ハンドル材の劣化、砥ぎ直しなど。
        この様な場合は有償で修理をいたします。
   3.砥ぎ直し、メンテナンスは送料お客様ご負担に限り、無料で行います。
   4.お気付の点はご遠慮なくお申し出ください。
     

 
ナイフご使用上の注意
   1.ブレードは常に綺麗に乾燥した状態に置き、水分、汚れは必ず拭き取ってください。
   2.フォールディングナイフはその構造上、シースナイフより強度が落ちることをご承知
     の上でご使用ください。
   3.ロックの付いたフォールディングナイフはゴミがスプリング部分に入らないように時々掃除を
     して下さい。
   4.2本以上のブレードを持つ多徳ナイフでは、同時に2本以上のブレードを出さないでください。
     スプリングに過度の力が加わり、折れる恐れがあります。
   5.シースナイフは汚れや水分を拭き取ってからシースにしまってください。
   6.永くご使用にならない時は、シースに入れず、乾燥した涼しい場所で、外部の人や子供の
     手の届かない場所に保管して下さい.
   7.ナイフの砥ぎは包丁など他の刃物と異なりますので、砥ぎ直しはナイフを
     良く知っているショップか、当方にご依頼ください。
   8、磨き直しは当方にご依頼ください。 磨き直しは砥ぎと
     異なり、大変手間がかかり費用も高く成りますので、錆させない様に充分ご注意下さい。
     ナイフに使うステンレス鋼はまったく錆ないというものではありません。
  11.シース及び革巻ハンドルは時々革用オイルをつけ、乾燥を防いでください。
  12.ナイフの携行には充分ご注意下さい。
     大型のナイフは目的地に着くまではしっかり梱包してください。 
     吊るしたり、ポケットに入れていますと取り締まりの対象となる場合があります。
     銃砲刀剣類取締法上、自由に携帯できる刃物は刃長6cm以下に限られています。
      

スタムナイフ等の携帯(持ち運び)について

刃物は利用目的は多様であり、日常生活・社会生活上欠くことのできない物もありますが、
全て自由に携帯(持ち運び)できることになると、凶器として使用される可能性が大きくなります。
凶悪犯罪等の治安上重大な結果を招くことにもなりかねません。犯罪以外の事故による危害も起こりえます。
このような刃物の携帯に関し、公共の安全を確保するため,以下の規制があります。

  銃刀法
   「何人も業務その他正当な理由による場合を除いては刃体の長さが6センチを超える刃物を携帯してはならない。
    違反は1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられます。
    *折りたたみナイフについては刃渡り8センチ

  軽犯罪法
   「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに
    使用されるような器具を隠して携帯していた者」

     違反は拘留または科料
     *
刃物の寸法は示されていませんので、たとえ小さなものでも軽犯罪法上ではその対象となります。
日常生活でその用途が認められているものであっても
刃長サイズにかかわらず,理由のない持ち運びは全てが規制対象になり得ます。
正当な理由があれば「携帯」してもよいのですが、その場合でも使用しないときは厳重な梱包が必要です。

持ち運ぶのに正当な理由とは(二つの法律が掲げる「正当な理由」)

「通常人の常識で理解できる正しい理由」という意味です。

 正当な理由とされる場合の例

 ・買ったナイフを自宅に持ち帰る、修理のためにメーカーや販売店に持っていく
 ・釣やキャンプで使うための往路、復路など
 ・ナイフメーカーがナイフを売るためにディラーにナイフを運ぶ
 ・板前さんが店に自分の包丁を持っていく途中

    ただし,携帯する場合は現場に着くまでは厳重な梱包が必要です。
    充分な注意を払って厳重に梱包してはじめて持ち運びが可能になります。

ナイフを持ち運ぶ場合は出来るだけ細心の注意を払って厳重に梱包する,
できるのならば持ち運ばず,宅配便などを利用して送る等のいっそうの用心をお願いします。



「所持」と「携帯」

「所持」とは「そのものを自己の支配し得うべき状態に置くことを言う。」とされています。
「所持」の態様としては「保管」「携帯」「運搬」などがあります。
単に「所有」するだけでなく、他人のナイフを預かったり、修理のために委託されたナイフを保管する場合も該当します。
またナイフを購入し、あとで所持していることを忘れてしまった場合でも所持となります。

「携帯」とは屋内、屋外を問わず、所持者自身が手に持つかまたは身体に帯びるか、
これに近い状態で現に携えていると認められるような場合をいいます。
ただし日常生活を営む自宅ないし居室内での携帯は含みません。
運転中の自動車の中にナイフがあれば携帯です。


     「刃体の長さ」は刃物に使われ、その測り方が総理府令で定められています。
     「刃物の切っ先(刃体の先端)と柄部における切っ先にもっとも近い点とを結ぶ
     直線の長さを測ることとする」とされています。
     「スケルトンナイフ」や「共柄切出し」の測り方は注意が必要です。
     「刃体と柄部の区別が明らかでない切出し、日本かみそり、握りはさみなどの刃物は、
     刃物の両端を結ぶ直線の長さを測り、その長さから8センチを差し引く」とあります。




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